内閣、E-2ビザ規則改正を望む
内閣は、北マリアナ諸島の長期投資家ステータスでコモンウェルスにいる外国人のため提案されたE–2Nonimmigrantの規則に関して、それが島の中小規模のビジネスを殺すであろうという調査結果を受けてその改正を求めています。
フィッテイェル知事の特別法律顧問ハワード・P・ウィレンス弁護士は、合衆国パブリック法110-229、あるいは2008年の整理統合天然資源法令に基づいて、11月28日に始まる島のイミグレーション・システムの実行を米国土安全保障省に命じている具体化の中で、E–2規則は法規の誤った解釈であると言いました。
「この規則は、1980年の規制上のFlexibility法令と行政命令12866によって住民に要求されるコモンウェルスの経済、小規模ビジネスに、提案された規則に対する経済効果の公正な、そして完全な査定を反映していません;そして、USCISはコモンウェルスに提案された規則の逆効果を減らす規則に関して、代わりの規約を検討することに失敗しました」とCNMIの改正への公式要請の1部は表しています。
報道関係者への説明会において昨日の午後、ウィレンス氏は、その提案された規則は、米労働省の長官の請求で延長が不可能な移行期間最後の2014年12月31日までCNMIだけの投資家ビザの発行を公認すると表しました。
彼は、この法律が、外国人投資家に合わせて創られるE–2を含めて、すべてのプログラムをカバーすると言いました。
ウィレンス氏によれば、NMIがアメリカの一部になった契約について、交渉するのを手伝った弁護士は、DHSが3つの重要な局面で法律の言語と矛盾する移行期間の延長に関して法律の解釈を誤ったと言いました。
彼は、細別が非移民労働者のための許可証システムは「移行期間において」のみ適用されることを明示すると言いました。
もうひとつの細別がさらに混乱を増大させました。
「本当に、もしDHSが受け入れたことで解釈が推し進められるのでれば、どのような移行期間延長の間も、法律にまったく法令の権威はないであろう。また、法案はそれと反対に、条項と立法の歴史である」とウィレンス氏は言っています。
第三に、ウィレンス氏は、すべての雇用者が公認外国人労働者の使用をゼロにする日を修整するための延長欠如において、移行期限の終了を設定する2項目の細別の中だけで、米国議会は1014年12月31日と定めていると述べました。
「これはアクシデントではありませんでした:法律のゴールはコモンウェルスの外国人労働者数をゼロに減らすことで、その後、連邦移民法が全てに適用され、ゼロ法令の目的が達成されるまでの移行期間がコモンウェルスの経済上の負担を緩和する特別な条件を提供するよう意図された」とウィレンス氏は言いました。
CNMIのおよそ514人の長期外国人投資家が、今年遅くに実行される予定になっているE–2規制によって影響を受けるでしょう。
マイケル・アダ商務局長は、連邦政府はまた、島に存在する彼らのビジネスに負債がないように保つための15万ドルの必要条件を排除することを考えるべきであると言いました。
「コモンウェルスが強く主張する、15万ドルの必要条件は、その最小初期投資限5万ドルに設定された多くの長期ビジネス許可証保有者を排除するであろうが、1997年に制定されたこの法律の下でCNMIに住む彼らの法的な所有資格を維持することを認めさせた」とCNMIの書類がDHSに提出されました。