移行期労働者プログラム1


Office of Communications

Transitional Worker
Program for the CNMI – Japanese

質問と回答
2009年10月27日

北マリアナ諸島(CNMI)移行期労働者プログラム

背景説明

2008年5月8日、ブッシュ大統領は公法110-229、2008年総合天然資源法(CNRA)に署名しました。この法律のタイトルVIIが修正され公法94-241により、米国と北マリアナ諸島(CNMI)は政治統合を樹立することになりました。タイトルVIIは、歴史上初めて米国出入国管理法の特定条項をCNMIに適用します。その移行期間は2009年11月28日から正式に開始されます。

質問と回答

Q 誰がCNMI限定のCNMI移行期労働者資格がありますか

A.
USCISは、CNMIで生活し働く外国人に対して移行期労働者プログラムを設定しました。INAベースの一時的渡航者資格を持つ外国人にはこの資格は適用されません。短期のビジネスあるいは観光目的の訪問者にはCWビザを受ける資格がなく、その理由はこの移行期規則の対象である外国人労働者に含まれないためです。

Q.
CNMI限定の移行期労働者プログラムの法的根拠は何ですか。

A
CNRAによって修正された公法94-241第6(d)項は国土安全保障長官にCNMIの雇用主がこの移行期に、米国の出入国管理法のもとで資格のない労働者について支援するための移行プログラムを作成するよう求めています。

Q.
CNMI限定の移行期労働者プログラムの目的は何ですか。

A このCNMI限定の労働者プログラムは、移行期間に別のINAベースの資格が適用されない一時的渡航外国人入国者がCNMIで労働することを可能にします。
従って、CNMI限定労働ビザの目的は、現在ほかの移民ビザや一時的渡航者ビザを受ける資格のない外国人に合法的な入国資格を与えるものです。この移行期間にこの移行期労働者が、CNMI限定労働資格から、長期のINAベースのビザ区分による在留資格を得ることが求められ、そうしないときはCNMIから退去となります。

Q.
2009年11月28日にCNMIの外国人労働者はどうなりますか。

A
2009年11月28日に連邦出入国管理法がCNMIで発効する時点において有効なCNMI労働許可を持つ外国人労働者は最高2年、あるいはCNMIベースの在留許可が切れる時点のどちらかの短いときまで残留、居住、労働できます。その制限期間満了前に、彼らはCNMIで合法的に働き、居住し、CNMIから米国または外国に旅行するために必要なCNMI限定の労働資格を得るか、またはほかの合法的資格を得なければなりません。もし彼らがどのような理由であってもCNMIを離れる場合は、再入国するには有効な米国ビザを持たなければなりません。CNMIでの労働許可を受けていない外国人労働者は、ほかの米国入国資格が得られないならば、不法滞在になるリスクを負います。

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Worker Program for the CNMI – Japanese

Q このビザの入国コード番号は何ですか。

Aこの新しい一時的渡航者ビザは、移行期労働者本人に入国コードCW-1、扶養家族にCW-2が使われます。

Q これはCNMIで生活し、働いている外国人に何を意味しますか。

A 米国入国資格を他に持たない外国人労働者にとって、移行期労働者ビザは極めて重要な選択肢です。これは数千の外国人労働者に移行期資格を与え、それによって本人と家族に適切な長期的入国資格を決める時間が与えられます。

Q 移行期の時間配分はどうなっていますか

A 米国出入国管理法はCNMIに対して完全に施行されますが、移行期間が置かれてCNMIの入国許可制から連邦出入国管理法への秩序ある移行を可能にする臨時的措置が取られます。それによって外国人の一時的滞在労働者に適切な長期のINAベースのビザ資格を検討する時間を与えます。移行期間は2009年11月28日に始まり、2014年12月31日に終わります。労働省長官は、適切な連邦省庁およびCNMI知事と協議し、CNMI限定の労働プログラムを最高5年追加延長できます。現時点では延長について何も決定していません。

Q 新しいCNMI
移行労働ビザあるいは身分の要件は何ですか。

A
CNMI限定の労働プログラムでは、雇用主と労働者の両方に要件があります。

雇用主の要件:
雇用主は合法的ビジネスに従事していなければならず、直接または間接的に売春、未成年者の売買あるいは連邦法またはCNMI法に反する活動に従事することはできません。雇用主は必要な申請書を提出し、移行期労働者を雇用するために必要な料金を支払う責任を負います。

労働者の要件:暫定的な最終規則によると、外国人労働者が移行期間に一時的入国資格CW-1を得るには、次のような条件が必要とされます。

1. その外国人労働者が居住労働者を補充する必要がある職業分野で働くためCNMIに入国するか、または滞在すること。

2. その外国人労働者が雇用主によって申請されること。

3. その外国人労働者がCNMIに住んでいること。

4. その外国人労働者がCNMIに合法的に滞在していること。

5. その外国人労働者がこれ以外では米国に入国できないこと。

Q 労働者はこのビザあるいは身分を得るために何をする必要がありますか。

A 外国人労働者は、上記の回答に示された条件を満たし、スポンサーになってくれる雇用主を見つけなければなりません。申請の責任は雇用主にあります。雇用主は申請用紙I-129CW「
CNMI一時的渡航労働者申請書」を使って移行期労働者の申請をUSCISに行います(この新しい申請用紙は既存のI-129申請書にならって作られました)

Q 労働者の配偶者や子供がCW-2資格を得るにはどうしたらいいですか。

A 本人に同行し、または後日入国するCW-2一時的入国者は、申請用紙I-539を使い、その指示に従って一時的滞在の延長申請をします。CW-2資格延長はCW-1延長が許可されるまで許可されません。申請料は300ドルです。

Q 他人がCW資格を申請できますか

A ひとたびI-129CW申請が許可されたら、受益者およびその家族がCW-1またはCW-2資格を申請できます。CNMIに居住する外国人はこれまでバイオメトリクス情報を連邦政府に提出し

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ておらず、必要な安全確認検査(セキュリティチェック)を求められていなかったので、このバイオメトリクス情報が必要です。バイオメトリクス検査の料金は80ドルです。もし申請者が申請書I-129CWおよびバイオメトリクスの料金を支払う能力がないことを証明できるならば料金免除が可能です。

外国にいる外国人は、米国領事館でCW-1またはCW-2ビザを申し込む必要があります。申請者が海外から申し込む時には、USCISはバイオメトリクスを必要としませんが、国務省からバイオメトリクスを求められることがあります。

Q どのグループが移行期労働者プログラムを申し込むことができますか。

A 移行期労働者プログラムは次の2つの外国人労働者グループに利用可能です。
(1) CNMIに合法的に滞在している人、(2)海外に滞在している人。

Q CW資格を得た人はCNMIから出て旅行することができますか。

A ひとたび資格が得られれば、CW-1またはCW-2の一時的入国者はCNMIから出ることができます。しかし再入国にはしかるべきビザが必要になります。もしCW-1またはCW-2ビザをCNMI内で得た場合(外国の領事館ではなく)、この一時的入国者は法的資格を持つものの、これはCNMIへの入国や旅行のために有効なビザではありません。もしCW-1またはCW-2の一時的入国者がCNMIから出て、CNMIへ再入国する場合は、米国国土安全保障省の特別許可がない限り、再入国ビザを米国大使館または領事館から得なければなりません。

Q 再入国ビザはどのように取ったらいいでしょうか

A もしCW-1またはCW-2ビザをCNMI内で得た場合(外国の領事館ではなく)、どんな理由であれCNMIから出て再入国する時には、国務省からビザを得る必要があります。普通、これは、地元の米国大使館または米国領事館で面談予約を取って行われます。例えばCW-1資格を持つ人がフィリピンの家族を訪問する時は、その人がフィリピンにいる間にCWビザを得るためマニラの米国大使館に予約をいれる必要があります。文書を持って旅行し、インタビューの時に国務省担当者に見せる必要があります。ビザが発行されるまでに少なくとも数日かかりますので準備してください。各国の米国大使館と領事館は異なった面談予約制をとっています。訪問予定の米国大使館または領事館を知るために、旅行者は以下を参照してください
http://www.usembassy.gov/.

ビザ発行の待ち時間は以下に掲示されます。
http://travel.state.gov/visa/temp/wait/tempvisitors_wait.php.

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