商務局、外国人投資家と外国の学生許可証の発給日程を発表
商務局は記者会見で、昨日、外国人投資家証明書保有者、長期ビジネス許可証保有者、外国の退職者と外国人学生のために、2年のアンブレラ・パーミットの受け取りスケジュールを発表しました。
これらの個人は身元確認の証明を示すために、彼らの許可証そして/あるいはパスポートを持って来るよう通達されています。
これらのアンブレラ・パーミットの目的は、2009年11月27日から2011年11月27日を通して保有者のステータスを守ることです。
受け取り日程は以下の通りです。
現在正当な許可証を持つ人たち:
FOREIGN INVESTMENT CERTIFICATE HOLDERS –
Immigration category 240G (Formerly 706G)
外国投資家証明書保有者-イミグレーション・カテゴリー240G(以前の706G)
LONG TERM BUSINESS CERTIFICATE HOLDERS –
Immigration category 240N (Formerly 706N.6(A))
長期ビジネス証明書保有者-イミグレーション・カテゴリー240N(以前の706N.6(A))
FOREIGN RETIREE – Immigration category 240O
(Formerly 706O)
外国人退職者-イミグレーション・カテゴリー240C(以前の706O)
Above permit holders with last names
starting with A through L: Nov 10
以上の保有者姓の頭文字AからLまで:11月10日
Above permit holders with last names
starting with M through Z: Nov 12
以上の保有者姓の頭文字MからZまで:11月12日
FOREIGN STUDENT – Immigration category 240H
(Formerly 706H)
外国人学生-イミグレーション・カテゴリー240H(以前の706H)
Above permit holders with last names
starting with A through L: Nov 16
以上の保有者姓の頭文字AからLまで:11月16日
Above permit holders with last names
starting with M through Z: Nov 17
以上の保有者姓の頭文字MからZまで:11月17日
For those investors whose permit
applications are pending: Nov. 23, 24
パーミット申請が保留中のこれらの投資家:11月23日、24日
For those students whose permit
applications are pending: Nov. 24, 25
パーミット申請が保留中のこれらの学生:11月24日、25日
For all Commerce permit holders who miss
the original date: Nov. 24, 25
オリジナル日付を逃した全ての商務局パーミット保有者:11月24日、25日
全ての商務局パーミット保有者は2009年11月27日前にそれらのアンブレラ・パーミットを受け取ることを明確にしなければなりません。
アンブレラ・パーミットに関するすべての商務局パーミット保有者の直接の親類のために、労働局はこのような許可証を発行するでしょう。
現在有効なIRパーミットを保有している人:11月10日、12日、13日、サンアントニオの労働局ビル1階の分配センターにおいて。
現在正当なIRパーミット持たない、しかしその申請が差し迫っている、あるいは知事の延長されたプログラムの下で一緒に家族を養う資格を持つ人たちのために:
行政審理オフィスで11月10日、12日にリクエスト書式に書き込んでください;行政審理オフィスで11月17日火曜日の午後に許可証を受け取ってください。
商務局によって認可された基礎をなしている許可証が良い過去歴を持っているままでいなくてはなりません;さもなければ傘許可証が無効にされるであろうことを、商務局はすべての許可証保有者に促しています。。
詳細は 664-3018.まで。
私はSaipanで投資ビザを持つものですが、まだわずかの経歴です。
今回の連邦化にあたり、11月27日までに何をする必要があるのでしょうか?
私は今仕事のために、日本に滞在中で、26日の夜にならないとSaipn入りできません。
これで間に合うのでしょうか?
そしていつまで、Saipanに滞在しなければならないのでしょうか?
もしお分かりの方がいらすたらでしたらご教授ください。
投資家ビザはE2ビザに変更する必要があります。
申請手続きは11月27日までにサイパンのDHSホームランド・セキュリティ(米国土安全保障省)事務局で行なって下さい。
11月12日現在、DHSの話では、サイパンでE2ビザへの移行申請手続きを行った後、北マリアナを出国した祭、日本の大使館で再入国許可の申請を行なえば、パーミット期限まではそのまま投資家パーミットは有効とのことでした。
28日の連邦化前にサイパンでの手続きが行なわれなかった場合は、このパーミットを使用して北マリアナに入国することはできないとのことです。私の知る範囲での情報です。やはり詳細はDHSにてお尋ねになられた方が宜しいと思います。