「ほとんどの外国人労働者に無意味な、高価なCWビザ」
CNMI政府によれば、彼らがまだ得ていないステータス、あるいは、国外に出るとき必要条件である許可証CW ビザを持っていないほとんどの外国人労働者への、高価なCNMI限定移行労働者分類ビザの有効性は無意味であろうとしています。
たとえ米国の国土安全保障省の仮の許可証規則が一時的に止められるとしても、もし、2009年11月28日後にこれらの労働者がCNMIを出国する場合、彼らはCWビザの取得は不可能であるだろうと、CNMIの法律顧問ジェンナー&ブロック法律事務所の弁護士デイビッド・W・DeBruin氏は述べました。
DeBruin氏の議論は、それが行政手順法令の要求項目に従うまで、DHSが最終形式の仮の許可証規則を公表することを阻止するコモンウェルスの事前勧告請求を支持するCNMIの返答の中に含まれていました。
DeBruin氏は、2009年11月28日のCNMIが整理統合天然資源法令(連邦化法)の執行日の前に、CNMIが最近、ほぼすべての外国人労働者と他の外国人に「アンブレラ・パーミット」を発行したことを指摘しました。彼は、これらの許可証の受取人はCNMI法に従い続ける限り、CNRAによって認められた最大期間の2年までCNMIで生活し、働く権利を与えられていると彼は述べました。
「ひと握りの労働者と雇用者を除く全員が、したがって、高価なCW許可証と付随するCWステータスを申し込む差し迫った必要がなくなり、そして多分、料金と厄介な資格要求項目を考慮に入れ、必要になるまで申請しないことに決めるであろう」と弁護士は言いました。
DeBruin氏は、いつ規則が効力を発するかを認めることの是認における議論として、連邦機関が訴訟で指名した仮の許可規則のCWビザ創設をを示していることは実際皮肉であり、概して、もし(それが現在定式化されているような)CWビザ・システムが止められる場合、CNMIの外国人労働者は、はるかに利益を得る可能性が高いと述べました。
彼は既存の、法律上の外国人労働者が、CNMIに再び入る前に、外国の領事館からビザを入手することが要求されるべきという規則の発表が「一般に、CNMIで重大な失策と見なされ、サイパンとワシントンD.C.の両方で驚きと抗議を引き起こした」と言いました。
DeBruin氏は、外国の領事館からビザを入手することは、すでに議論の余地なく連邦法の下でCNMIに残留し生活する権利を与えられている労働者に、何百ドルもの費用がかかり、申請による時間とエネルギーの重要な献身と、何週間もの不公平な待ち時間負担が必要とされると言いました。
「CNMIの外国人労働者は、出国と同時にこのようなビザを申し込むことができるだけで、彼らに取得する保証がないことにあきれています」と彼が言いました。
CNMIの弁護士は、この高価な、そして扱いにくいシステムを準備する代わりに、DHSがその代わりにCNMIで(CNMIの中に)すべての合法外国人に自動的な再入国ビザを発行すること、あるいは、少なくともCW許可証が支給された労働者にこのようなビザを発行することを示唆しました。
DeBruin氏は、仮の許可証規則に関する、彼によると「まさしくこれらのポイントを雄弁にした」多くのコメントを引用しました。
本当に、労働者に外国で CW ビザを得るように要求するDHSの決定は、公開の通知とコメントのスポットライトに書かれてある、非常に異なってされている規則となる行政決定の種類の最良の例であると彼は言いました、
「結果として、特定な通知と規則作成をするコメントを保留にしている仮の許可証規則に対する禁止命令は、被告が規則でこの重大な欠点を再考して、そして修復するのを認めることによって、彼らを傷つける以上のことをするということで全体として多分CNMI外国人労働者に役立つであろう」と弁護士は言いました。
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DeBruin氏は、DHSが法令の期限前夜まで規則を公布しなかったけれども、これらの規則が何カ月も前に書かれた規則自身の中にいくつかの指標があると言いました。
もしDHSが、1、2、カ月前でも(すでに)提案された規則としてその規則を公表していたなら、それは通知のコメントに十分な時間を残し、CNMIの人々に彼ら自身の未来の声を与えることができたはずであると彼は言いました。
「その代わりに、DHSは、精神とAPAの書簡両方のあからさまな無視で、最後の可能な瞬間までを待ちました」と彼は付け加えました。
「見たところでは連邦職員は、害を与える薄っぺらなティッシュと見せかけの「妥当な理由」を後ろに隠し、土壇場になって病気であること–考慮された専断的命令を発表して、CNMIの住民に結果として被害を与えている」とDeBruin氏は述べました。
この訴訟は