領事館からのお知らせ

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USCIS更新情報 20091130

米国移民帰化局では北マリアナ諸島連邦における特定の外国人に対し
臨時入国許可認可を実施

ワシントンD.C.発―米国移民帰化局 (U.S. Citizenship and Immigration Services、略称:USCIS) は、本日、北マリアナ諸島連邦
(Commonwealth of the Northern Mariana Islands
、略称:CNMI) における特定グループからの有資格外国人に対して、臨時入国許可を認可すると発表しました。特定のグループとは、CNMI永住者、永住者の直近の親戚、および米国の自由連合国(パラオ共和国、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島共和国)の市民の直近の親戚を指しています。USCISでは、移民および国籍法 (Immigration and Nationality Act) 212(d)(5)項に従って、この認可を実施します。

20091128日から、資源整理法(The Consolidated Natural Resource Act of 2008、略称:CNRA)により、CNMへ米国移民法のほとんどの条項が適用されるようになります。よって、この日を皮切りに、CNMIに在住の外国籍者は米国に在住すると考えられ、米国法に則るものとします。20091128日より2年間、CNMI法の下に合法的に在住する個人は、雇用許可を継続できるものとします。CNRAは、CNMIに在住する外国籍者の特定グループに対して米国移民許可を提供しませんが、CNRAの実施に当たり、CNMIに対して起こりうる経済的な悪影響を最小限に抑え、CNMIにおける経済および事業の発展を支援していくための配慮を講じる所存です。この認可を実施するに当たり、USCISではCNMIより該当個人を除外し、米国法の下で合法な立場が欠如することによる経済および社会への悪影響を回避するような方針を実施することで、国会の意図を実施できるように努めています。

臨時入国許可を利用する際にいくつかの利点があります。臨時入国許可により、CNMIグループの個人メンバーが米国移民法の下で合法的な立場に置かれ、雇用も許可されます。また、臨時入国ステータスにある場合、その個人が外国へ向けてCNMIを離れる際に、一時渡航証の発行も許可されます。グアムやその他の領域を含む、米国内の他の地域に旅行する場合、許可は必要ありませんが、USCISまたは税関・国境警備局によって別途許可が必要となります。一時渡航許可は、CNMIへ入国する際にのみ有効となります。

USCIS –

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