領事館からのお知らせ3

平成21年12月4日
在サイパン駐在官事務所
お知らせ

在留邦人の皆様にはすでにご承知かと思われますが、連邦移民法の適用に関連し、米国市民権移住サービス(USCIS)では北マリアナ諸島における下記1~4に該当する特定の外国人に対し「臨時入国許可認可(Parole Authority)」を実施すると発表しました。同局が作成した本件に関する「最新情報」及び「よくある質問集」の和文を入手しましたので、皆様のご参考に送付します。
なお、本件は先に11月30日付でお知らせした再入国の申請(Advance Parole)とはまったく別ですのでご注意下さい。
「特定外国人該当者」
1.北マリアナ諸島の永住権保持者
2.北マリアナ諸島の永住権保持者の直近の家族
3.死去した北マリアナ諸島の永住権保持者の直近の家族
4.米国の自由連合国(パラオ共和国、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島共和国)市民の直近の家族
以上

フォローお願いします!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

前の記事

領事館からのお知らせ

次の記事

領事館からのおしらせ2-2