領事館からのお知らせ2-1
Office
of Communications
よくある質問集 2009年11月30日
米国移民帰化局では北マリアナ諸島連邦における特定の外国人に対し
臨時入国許可認可を実施
背景説明
北マリアナ諸島連邦(CNMI)において米国移民法が実施されることが決定し、その移行期間が2009年11月28日に開始予定とされています。 2008年5月8日付けで、ジョージ・W・ブッシュ大統領が公法110-229、資源整理法2008 (the Consolidated Natural Resources Act of 2008 略称:CNRA)に調印しました。 この法律の第7章は、米国との政治的統合において北マリアナ諸島連邦を確立するための契約条項を承認する法である公法94-241を修正したものです。 また、第7章は移民および国籍法(the
Immigration and Nationality Act、略称:INA)を含む米国移民法の特定の条項をCNMIに適用するものです。
米国市民権および移住サービス(United States Citizenship and Immigration Services、略称:USCIS)では、ケースバイケースベースで、CNMIにおける特定の外国人グループにおける有資格者に対して臨時入国許可を認めるものとします。
この認可は移民および国籍法(Immigration
and Nationality Act 、略称:INA)の212(d)(5)項および適用規則に従って実施されます。
よくある質問集
Q: CNMIにおけるどんなグループが臨時入国認可の対象となるのでしょうか?
A: 下記グループが臨時入国許可認可の対象となります:
· CNMIの永住者;
· CNMI永住者の直近の親戚;
· 死去したCNMI永住者の配偶者と子供; および
· 米国の自由連合国(パラオ共和国、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島共和国)の市民の直近の親戚
Q: 直近の親戚とはどんな親戚を指すのでしょうか?
A: この臨時入国許可プログラムに関してのみ、USCISではCNMI法の下における「直近の 親戚」の定義を適用します。 「直近の親戚」とは下記を意味します:
· 合法的に認められた配偶者;
· 実子または18歳未満において養子縁組を行った21歳以下の子供;
· 子供の18歳の誕生日前に継子関係を作り出す婚姻が行われた場合の継子; あるいは
2
· CNMI永住者の残存配偶者または子供
Q: 臨時入国許可ステータスとはどんなステータスを意味するのでしょうか?
A: 米国移民法の下における入国申請者とは、今までに米国移民局職員によって査察および入国を許可されていない外国人を指します。
移行プログラムの実施日(2009年11月28日)付けにおいて、CNMIに在住する外国人で米国移民でない場合、臨時入国許可申請者となることができます。 USCISが緊急な人道的理由または多大な公的利益があると判断する場合、臨時入国許可申請者の入国を特別に独裁で許可する権利をUSCISは有しています。 臨時入国した外国人は継続して入国許可申請者のままとなりますが、米国に残存することを断言的に許可されたこととなり、労働許可に対して任意許可に申請することが可能です。
Q: この臨時入国許可はどのくらいの期間有効なのでしょうか?
A: 臨時入国は一般的に2年間有効であり、外国人が継続して有資格を持っていることを条件に更新可能となっています。
また、USCISは理由があれば(臨時入国した外国人が犯罪を犯した、有資格に影響するような個人的な変化が起こった)、臨時入国許可を解除終了できます。
Q: 臨時入国するための資格を取得するためにCNMIに証明を示す必要はあるのでしょうか?
A: 必要です。あなた自身のステータスおよび/または有資格の関係を示す証明書(コピー可)として、下記書類を提出して下さい。
· CNMI永住者またはその直近親戚を示すカード
· FAS国民の証明書
· 婚姻証書
· 子供の出生証明書
· 故人の死亡証明書
· あなたの最終CNMI移民ステータスに関する証明書
· あなたの現在のCNMI雇用ステータスに関する証明書
Q: 臨時入国許可を取得するために、その他の要件はあるのでしょうか?
A: あります。本ポリシー下の臨時入国許可は条件が揃えば自動的に認可されるものではなく、ケースバイケースで決定されます。 USCISは容認しがたい要素があればそれも考慮するため、最終的にそのような事項により認可が下りない場合があります。
本臨時入国許可を申請する申請者は、影響を受けるグループのメンバーとして資格取得条件を確立しなければなりません。
また、申請者はプログラム移行実施日の直前にCNMI法の下で合法的にCNMIに在住していなければなりません。
Q: 臨時入国許可を取得するための関連申請費用はいくらかかるのでしょうか?
A: 本プログラムにおいてCNMIでの臨時入国許可を取得するための申請費用は一切かかりません。
臨時入国済みの外国人が雇用許可または旅行特権を要請する場合、そのような人物は適切な申請用紙を申請する必要があります。
現在の申請費用に関しては、雇用許可の申請に関する形式I-765の申請費用が340ドル、旅券申請に関する形式I-131の申請費用が305ドルとなっております。 USCISでは、この費用を支払う能力が欠如するかどうかに基づき、形式I-765の申請費用を免除する場合があります。 USCISでは、該当CNMI申請者が適用枠に見合う経済的苦難を証明することができれば、申請費用を免除します。 USCISに申請費用免除の要請を行うには形式指示書に従い、形式I-765と一緒に手紙を同封して下さい。
形式I-131の費用に関しては免除されません。
CNMIから米国の他の地域およびその他の領域(グアムを含む)へ旅行を要請する際には、申請費用は必要ありません。