グーリック氏「11月28日前に申請することは大変重要」
アンブレラ・パーミットの期限が切れる11月27日まで2週間を残す状態で、皆が11月28日前に彼らのI-129CW請願を提出することが必須となります。これはUSCISホノルル地区の部長デイビッド・G・グーリックによるものです。
グーリック氏はまた、「この労働認可は11月28日で期限が失効します」と述べました。
同氏は、もし労働者が締め切りを逃せば、その後彼らは働き続けることができません。
「もし、彼らがパロールを持っていたならば、彼らは滞在し続けることができます。しかし、専門的に、我々はパロールを無効にすることができます」と同氏は述べました。
火曜日にガラパンのUSCISオフィスでの記者会見で、グーリック氏は11月28日に請願申請をし損ねた人々は、他のいくつかの規約に従った労働認可を持たない場合、本国へ戻る計画を立てることをが必要となります、と言いました。
同氏はまた、もし彼らが最も一般的な例としてアンブレラ・パーミットで、正当なCNMIパーミット・ステータスをもっていれば、労働者はCW-1を請願できます。
同氏は。もし労働者がパロールを認められているならば、彼らは正当なパロール・ステータスを持っていると付け加えました
アンブレラ・パーミットを持つ人々は、パロールと労働認可の両方を認められています。
グーリック氏は、移行期労働者プログラムの最終規則の中に「彼らが2011年11月28日に合法的なステータスにある間に彼らが申請提出すれば、我々は彼らにCW1雇用者のための働き続けるための条項をつくりました」と述べました。
もしCW-1ビザがB1-B2ビザに取って代わるであろうかどうか尋ねられてグーリック氏は、「我々があなたにステータスを与えるとき、我々はその権限を持っていないため、我々はあなたのB1-B2ビザを取り消すことはしないでしょう」と言いました。
グーリック氏は、労働者が自国に帰るときに彼らのCWビザを受けとるとき、ビザが取り消されるか否かにかかわらず、権限は米国の国務省の責任であると言いました。
同氏は、国務省がこの点に関して彼らに部署回答を与えなかったと言いました。
国務省は合衆国の外でビザの発行を管理します、と彼は言いました。
「人が2つのビザを保有するときの決定は彼ら次第である」と同氏。
彼は同じく「我々の最初の理解はあなたがそうすることができたということでしたが、我々はまだ公式の確認を受けとっていません」と言いました。
審議中の請願を持ったCW- 1受益者はまだCNMIの外に旅行することができるかどうか尋ねられて、彼は「もし、請願が審議中である間にあなたが旅行しようとしているなら、そしてもしあなたがステータス交付の志願者であるなら、あなたは戻って来るためにアドバンス・パロール持っている必要があります」と言いました。
グーリック氏はアドバンス・パロールは2012年1月31日まで有効となるであろうと述べました。
しかし、観光客として戻ってくるそれらの人々はCW-1の資格 もCW-2の資格もありません。
詳しくはwww.uscis.gov.でCW-1の請願申請の情報をご覧下さい。