CW請願が11月28日以後に提出された場合
CW請願が11月28日以後に提出された場合
– CWが11月28日以後に提出申請される場合、パロールを持つ失業者外国人はステータスが承認交付されるまで働くことはできません。
– 11月t28日以後にCWを申請する雇用者はCWステータスが承認交付されるまで、彼らの外国人労働者を働かせることは出来ません。
– 11月18日の時点で1,405人がCW1 労働者のスポンサーになりました。
アンブレラ・パーミットもしくは正当なパロールを持つ外国人は、彼らのコモンウェルス限定労働者請願が審査されていることで働き続けることが出来るのと同時に、11月28日まで失業している外国人あるいは、雇用されているが11月28日以後にCW請願を申請した人々は選択肢が制限されます。
米国市民権とイミグレーション・サービスの地区メディア・マネージャーのマリー・テレサ・セブレッツ氏は昨日サイパントリビューンに、11月28日まで未だ無職で11月28日以後にCW請願を申請する特別な非居住者に関連した情報をもたらしました。
現在雇用されているが、11月28日以後にCW請願を申請する人々は、そのCWが認可されるまで働くことはできません。
2012年1月31日までパロールを持っている外国人と、アンブレラ・パーミットを持っているが11月28日までで未だ雇用されていない人は11月28日以後、また、2012年1月31日までに雇用者を見つけても、CWの申請は未だできます。しかしながら、彼らもまたCW請願が認可されるまで働くことは出来ません。
セブレット氏は、メディアの問い合わせに応えて、2012年1月31日までパロールを持っている外国人は、現在雇用されていてもアンブレラ・パーミットは2011年11月28日以後雇用者によって誓願することができる、と昨日述べました。
彼女は、2011年11月27日まで合法的に存在する外国人と、2012年1月31日までパロール延長が承認されている人は、パロール期限の前にフォームI-129CWの受益者となることができます。また、ステータス交付の申請者にもなれます。
「この外国人はしかしながら、雇用の継続資格はもてません。雇用はI-129CW請願が承認され、CW-1ステータスが承認されるまで開始できません、と彼女はサイパントリビューンに語りました。
雇用の破棄は無い
セブレット氏は「11月28日までにCW-1労働者のための請願を意図する雇用者のほとんどが2011年11月28日までに申請パッケージをすでに送っているように見受けられる」と述べました。
合衆国
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