CW-1ビザ申請は150ドル
すでにコモンウェルス限定労働者ステータス(CW1)を持っているCNMIの労働者は今、休暇および緊急出国その他の後にCNMIへの再入国を可能にするCWビザをマニラの米国大使館で申請できます。
マニラの米国大使館は今、CW1とCW2 の申請をそれぞれ150ドルの申請費で取り扱う準備をしています。
CWビザは、CW請願を提出し米国市民権とイミグレーション・サービスによって承認されていることでだけ発行されます。
CWビザ申請についての情報は米国大使館のウェブサイトを参照して下さい。 http://manila.usembassy.gov/cnmi-visas.html
他の外国人労働者がCNMIにやってきた自国である他の国々の米国大使館は、昨日(金曜日)の午後の時点でそれらのウェブサイトにCWビザ申請サービスを載せていません。
「移行労働者と投資家のビザはCNMIに入国するためだけに有効です。ビザ保有者はこれらのビザでアメリカ合衆国の他のいかなる場所に旅行あるいは仕事に行くことはできません。しかしながら、フィリピン人移行労働者はそれらのビザでグアムを経由してCNMIに入ってくることが認められます」とマニラの米国大使館はそのウェブサイトで伝えています。
CNMIのフィリピン人労働者のために、彼らの自国の米国大使館でCWビザ申請サービスが可能であることは歓迎される救済策です。
CW請願が審査中のCNMIの外国人労働者は、CNMIに再入国を可能にするために360ドルの費用がかかる、アドバンス・パロールを申請し、承認されます。
CWとE-2cは今、CNMIイミグレーションが連邦管理下に置かれた、米国パブリック法110-229に従ってビザ・カテゴリーが創設されています。
これらのビザはすでにCNMIに住んで、働いている人々のためだけのもので、移行期限が終了する2014年12月31日まで有効となります。
CW-1種別はその請願が承認されたときにCNMIで合法的に存在している移行労働者を示しています。
CW-2種別は、一方、CW-1受益者の18歳以下の未婚の子供と配偶者を示します。CW-2ビザ保有者はCNMIで働く資格は与えられていません。
E-2C種別はCNMI投資家ステータスに従って、2009年11月28日以前にCNMIへの入国を合法的に認められた外国人投資家を示します。この種別の3つのカテゴリーは長期投資家、外国人投資家、退職投資家です。
CW-1とCW-2ビザ申請と異なり、E-2Cビザ申請は390ドルの費用が掛かります。
申請方法
ビザに必要な基本的書類に加えて、CW-1あるいはE-2Cビザの主な申請は、I-129CW請願のコピーとI-797フォームのコピーもしくはオリジナルを提出しなければなりません。
依存している配偶者と子供たちのために、次のことが基本的な要求項目のほかに提出されなくてはなりません。
1. 主要申請者の現在のノン・イミグラント(非移民)CW-1もしくはE-2C 。
2. 主要申請者のI-129CW 請願とI-797フォームのコピー:
3. 配偶者のフィリピン・ナショナル統計オフィス(NSO)保全書類で発行された結婚証明書;そして
4. 資格ある未婚の子供のフィリピン・ナショナル統計オフィス(NSO)保全書類で発行された出生証明書。
場合によって、追加の書類が要求されます。