裁判所法廷がFICAに対する告訴を棄却
裁判所法廷は米国政府の優位を裁決し、連邦保険拠出法税の申請について香港(海外)インベストメント社とアメリカン・パシフィック・テキスタイル社によって提出される告訴を棄却しました。
NMI地方裁判所のラモーナV. Manglona NMI首席判事は彼女の3月19日付の意見通知と命令で、FICA税の強制について居住してない従業員を雇用した2社によって持ち込まれた訴訟での主張に関する政府の(請求)動議を認めました。
原告は、(1) CNMIがFICA税目的に対する各雇用をアメリカ合衆国内のものではない、(2) 従業員FICA税がCovenant§606(b)の意味の範囲内の消費税でないため、彼らがFICA税を支払う必要がないことを主張しました。
裁判所法廷は、CNMIがFICA目的のためのアメリカ合衆国の一部であり、そして、従業員FICAがCovenant§606(b)の意味の範囲内の消費税であると判断しました。
CNMIが「問題の期間中で地理的にアメリカ合衆国」の一部でなかったという原告によってなされた断定を論破しながら、Manglona判事は、もし「アメリカ合衆国」という語がInternal Revenue Codeの雇用定義(26 USC§3121(b)の中で地理的感覚で使われるならば、CNMIは明白な非互換性及び除外説明不在、雇用目的に対して「米国の中にある」とみなされなければならないと述べました。
pre-2009イミグレーションと「地理的」アメリカの移民国籍法定義は、FICA税がCNMIで居住してない労働者の賃金にきちんと課されたかどうかについてに関係があると原告は反駁しました。
Manglona判事は、「地理的感覚で使われるとき」のフレーズの意味は、「立法上の歴史の調査に頼らずにその面は明瞭である」と述べました。
「適切に構成された、初期の問題は、CNMIがFICA税目的のための地理的感覚のアメリカ合衆国の一部であることを意図したかどうかではないが、第3121(b)節の雇用定義が地理的感覚の『アメリカ合衆国』という語を使用するかどうかである。明らかに、それはしている。そういうわけで、明白に、グアムで実行されるサービスにとって、彼らの市民権にかかわりなく、基準はFICA税をすべての従業員の報償に課します」とManglona判事は言いました。
Manglona判事によれば、Covenant§601(c)の下で、(1) さもなければそれが明確に表されない、(2) そうすることがCovenant(盟約)の基準目的で「明白に相容れない」、以外にCNMIに言及するとグアムも考えられるとしています。
原告にとって、社会保障法の中で「州」の定義が「はっきりと」CNMIを含むその改正を指摘しながら、基準の第3121節(e)を改めることに関する議会の怠慢は「意図的な省略」に達します。
They also cited U.S. P.L. 98-213 passed in 1983.
彼らも、米国のLページを引用しました。98-213は、1983を渡しました。
Manglona判事にとって、連邦法の変更についてのこの議論は「疑問が残ります」。
「Covenant§601(c)が以降の法律によって効果的に廃止されることを受け入れることは」、Federal Circuitが暗に法規を廃止として解釈することが通常、不都合であると考えるとManglona判事は付け加えました。
新しい法規を可決することによって、議会が通常実質的にすでに法律を置き換えるつもりでないと裁判所法廷はみなすとも彼女は言っています。
すべての利益がCNMIにあてはまるというわけではないので、議会がCNMIとグアムを区別する必要があったが、それがそれを含むつもりのときはいつでも議会がグアムとは別にCNMIという名前をつける先例を確立するよりはむしろ、42U.S.C.§1301(a) (1)の議会の改正はCovenant§601(c)の規約を掘り出すことに踏み入れます」と寛恕は述べました。
Manglona判事はまた、セクション第601節(C)参照の応用がCovenantまたはIRC目的で明白に相容れなくないとも言いました。
IRCの下のグアムが利用できる利益がCNMIも利用できることを、参照規約の目的が保証することになっていると彼女は言いました。
「彼らが利益を引き出す社会保障とメディケア・システムに払い込むことを非市民従業員と彼らの雇い主に要求することは、この意図と明白に相容れなくありません」と彼女は言いました。
Manglona判事は、原告が所得税払い戻しを取り戻すために告訴した、アームストロング訴訟に対するその原告の信頼は見当違いであるとも述べました。
IRCのグアムへの言及もCNMIに言及することがCovenant§601(c)のプレーンテキストから明白であるとも彼女は言っています。
Manglona判事は従業員FICAがCovenant§606(b)の意味の範囲内の消費税であるとも言いました。
Helveringが実はFICA税を含まないので、原告のものがHelvering対デイビスを引用することは問題を含むとManglona判事は言いました。「それは、FICAの存在の前に決定されました」
「Helveringが関連することは侮辱に対して非肯定的でありません」とも彼女は言っています。
「この問題は、法廷が従業員-FICA税を消費税に分類したかどうかではなく、Covenantがそのように彼らを分類するかどうかにある」と彼女は言いました。
§606(b)の下の消費税の意味が従業員-FICA税を含むと彼女は言いました。
「Covenantの立法上の歴史は、この結論を強要します」と彼女は言いました。
彼女はまた、社会保障システム(物品税)をサポートしているすべての税がCNMIに適用することを、マリアナ諸島Political州委員会の分析が表しているとも言いました。
CNMIの中国の国民によって実行される臨時の仕事がFICA税の対象となったことを連邦サーキットに対する米連邦高裁によってなされた決定を、Manglona判事の決定は反映します。これはまた、それがZhang対アメリカ合衆国でのその決定を下したとき、これは連邦訴訟の米国裁判所の立場でもあります。