商標権侵害訴訟の原告は裁判所の命令を順守
連邦裁判所が命じたように、ヨシツ・コーポレーション(Yoshitsu Co. Ltd.)YSTは、2つの化粧品店に対する商標侵害で同社が提訴した一時差し止めの通知を送達しました。
YSTは、商標権侵害のためにアメリカン・ビューティ・コーポレーション(American Beauty Corporation)およびアメリカン・ドン・シェン・コーポレーション(American Dong Sheng Corporation)を運営するウェイドン・グオ(Weidong Guo)氏を訴え、裁判所に一時差止命令の発行を求めています。
しかし、NMI地方裁判所の首席判事Ramona V. Manglona判事は、YSTが最初に、命令の日付の7日以内に被告に仮差止命令の申し立ての証拠を提出しなければならないと伝えました。
同判事は、この命令と裁判所の規則を順守しないと、仮差止命令の審理が無効になる可能性があると述べました。
判事は、訴状、召喚状、仮差止命令を含む、訴訟で提出された書類のいずれかが被告に送達されたという証拠がないと述べています。
「裁判所は被告人が申し立てに適切に気づき、申し立てに応じて聴問会の準備をするための公正な機会を得ることができるまで…聴聞会を行うことができません」
この命令の発行に続いてYSTは遵守して、訴状と仮差止通知を被告に送達しました。
YSTは、英語で「東京ライフスタイルストア」と翻訳された「東京生活館」と書かれたデザイン商標を単独で所有する日本企業です。
訴訟によれば、YSTの商標はドラッグストアや化粧品店の消費者(特に中国語圏の消費者)の間でよく知られています。
2018年4月、YSTはサイパンの2つのドラッグストアと化粧品店で商標ロゴを使用するために、アメリカンビューティー・コーポレーションとアメリカン・ドン・シェン・コーポレーションに取り消し可能な非独占的ライセンスを付与しました。
YSTの商標ロゴは両方の店舗で目立つように表示され、YSTから商品を購入して顧客に販売しました。
2019年2月26日に、YSTは2つの店舗に、2019年3月6日に商標の使用ライセンスが取り消され、商標の使用許可がなくなったことを書面で通知しました。
YSTは、2つの店舗のいずれもロゴの使用を停止しておらず、店舗またはバンからロゴを削除していないと述べました。
YSTは、コン“デニス”ニー弁護士が代理人を務め、NMI地方裁判所に、2つの店舗に対していずれの商標ロゴも使用することを禁じる差止命令を発行するよう求めました。
この訴訟は、Weidong Guo氏と彼が運営する2つの店舗が、商標権の侵害を禁止する連邦法であるLanham Actの規定に違反していると主張しました。
YSTは、2つの店舗が損害を与えた商標権侵害の違反ごとに、最高200万ドルを裁判所に裁定することを望んでいます。
原告は陪審員裁判も要求しています。