<サイパン>連邦裁判所が請負業者の工事の先取特権の申請を棄却
現地工事の先取特権を巡って、NMI地方裁判所首席判事ラモナV.マングローニャ裁判官は火曜日、相互解約の通知により、パシフィック・リム・デベロップメント(Pacific Rim Land Development LLC)にインペリアル・パシフィック・インターナショナルとの契約に基づく義務が完了したことを適切に通知したと述べました。
しかし、Manglona裁判官は、修正された先取特権の2回目の先取特権の適用を否定し、それが時期尚早であると認定しました。
パシフィック・リムは、原告が2018年9月30日にIPIカジノ・リゾート・プロジェクトの合意された建設工事を実質的に完了、または完了後に、サービスの支払いを560万ドルの支払いを拒否した契約違反についてIPIを訴えました。
パシフィック・リムはまた、IPIホテル・カジノ・プロジェクトの工事の先取特権も申請しました。
オンラインの法的辞書によると、工事の先取特権は、「建設業界で働く請負業者、サプライヤー、その他の人々に、プロジェクトや仕事で得た額を支払わせる能力を与え、それを可能にする」と示されています。
最近、連邦裁判所は、ホテルカジノの運営者が元請負業者であるPacific Rimとの約束に違反したと判断したため、IPIに対して560万ドルの支払い命令の民事判決を下しました。
パシフィックリムの先取特権の適用の却下については、マングローニャ裁判官は、当事者が2018年9月21日に相互解約の通知を実行し、パシフィック・リムがプロジェクトの一部を完了し、契約に基づく義務が完了したことに同意したと述べました。
パシフィックリムは、2019年11月19日に工事の先取特権の申請を行い、2019年12月12日に2番目に修正された工事の先取特権の申請を行いました。
IPIは、その意見の一部として、先取特権の申請に対して、時期尚早であると述べ、これに反対しました。
マングローニャ裁判官は、「CNMI工事の先取特権法は先取特権申請の提出期限を決定する2つの方法を規定してお理、どちらの方法も、改善、4CMC§5803(c)に関する作業の完了日から計算される」と述べています。
当事者は、セクション5803(c)の「完了」の意味に強く異議を唱えていると彼女は付け加えました。
パシフィック・リムはプロジェクト全体の完了を意味すると主張しているのに対し、IPIは、それが先取特権の適用で問題となっている契約作業の完了を意味すると主張しているとマングローニャ裁判官は述べました。
「パシフィック・リムの定義を使用すると、ホテルとカジノの複合施設はまだ実質的に完成または放棄されていないため、申請猶予期限はまだ始まっていません。しかし、IPIの解釈が正しければ、パシフィック・リムの先取特権の申請は、提出期限を計算する最初の方法では時間制限される」と同裁判官は述べました。
彼女はさらに、パシフィック・リムが依存するハワイの工事の先取特権は見当違いであると付け加えました。
「たとえ完了通知の記録が必須であっても、ここでは、ハワイとは異なり、完了日は記録日に依存しません。その結果、IPIは明日、相互解約の通知を記録することができ、完了日は依然として通知の発効の有効日—2018年9月30日」であると判事は伝えました。
彼女は、相互解約の通知は「完了の有効な通知であり、セクション5803(c)に従って、Pacific Rimが工事の先取特権の申請を提出するための期間は、譲渡の60日後の2018年11月29日に期限が切れたと判断しました。パシフィック・リムは最初に先取特権を2019年11月19日に申請し、次に2番目に改訂された先取特権を2019年12月12日に申請しました」
コリンM.トンプソン弁護士は、パシフィックリムを、IPIはオコナー、バーマン、ホーリー、ベネスの法律事務所が代理人を務めています。