<サイパン>米国人労働者を保護するためのNMIの雇用者に対する新しい必須条件を作成する規則

ワシントン(USCIS)—2020年5月14日、米国市民権移民局USCISは、北マリアナ諸島連邦の米国人労働者を保護し、米国人労働者が、非米国人労働者と比較して、雇用に対する競争上の不利益を被ったり、解雇されたりすることがないことを保証する、2018年北マリアナ諸島米国労働力法を実施する暫定最終規則IFRを発行する予定です。

USCIS政策担当副局長ジョセフ・エドローシは、「法律の施行に加えて、この規則は、我々の移民管理システムにおいて、米国労働者の利益を保護するための規則を提案するよう国土安全保障省に求めた、トランプ大統領のバイ・アメリカン&ハイヤー・アメリカン(アメリカ製品を買おう&アメリカ人を雇用しよう)の行政命令によって提示された明確なガイダンスに従っている」と述べました。

変更点の中で重要なのは、IFRがCW-1の雇用者に、CNMIおよび米国内の他の場所にある、彼らのすべての採用サイトそれぞれでE-Verifyプログラムに登録し、プログラムの良好な状態で参加することを義務付けていることです。E-Verifyは、登録した雇用主が従業員の米国での就労資格を確認できるウェブを基本としたシステムです。

IFRはまた、CW-1請願書に記載されている条件に基づいて、CW-1雇用者がCW-1労働者の継続的な雇用と(賃金)支払いを確認するために、半年ごとの報告を提出することも義務付けています。USCISは、新しいスタンド・アロン・フォームであるフォームI-129CWR、CW-1雇用者向け年次報告書を通じて、この新しい法定必須条件を実装しています。

IFRは、2020年会計年度の雇用開始日を6か月以上の有効期間とする、USCISによって承認されたすべてのCW-1請願書に対して、半年ごとの報告が必要であることを制定しています。2020年6月18日のIFR発効日は、2020年度の6か月目以降になるので、USCISは、影響を受ける雇用主が、新しい半年ごとの報告必須条件に準拠できる60日の追加期間を1回提案するつもりです。2019年10月1日から2019年12月18日までの開始日で承認された請願については、CW-1の雇用主はIFRで義務付けられたフォームI-129CWRを提出するために2020年8月17日まで猶予があります。

IFRの他の主要な更新内容には、次のものがあります。

  • 米国労働省から承認された一時労働証明書を提出されるCW-1請願を要求する。
  • CW雇用主の最低賃金要件を制定する。
  • 他の非移民のために実施されている既存の失効根拠に基づいて、雇用主のCW-1請願を取り消す手順を制定する。そして、
  • CW-1の請願書の提出条件として、CW-1の雇用者がE-Verifyプログラムに登録し、E-Verifyプログラムに参加するという要件を含む、労働力法に規定されている合法的なビジネスの定義を組み込む。

労働力法により、DHSは暫定最終規則を公開することによって処理を進めることが義務付けられ、最終規則を作成する際には書面によるコメントが考慮される。一般市民は2020年7月13日までにコメント、および関連資料を提出できる。この暫定規則のフォーム、フォームの指示、および情報収集の改訂に対するコメントは、2020年6月13日までに提出せねばならない。暫定最終規則は、2020年6月18日から施行される。

USCISと私たちのプログラムの詳細については、uscis.govにアクセスするか、Twitter(@uscis)、Instagram(/ uscis)、YouTube(/ uscis)、Facebook(/ uscis)、およびLinkedIn(/ uscis)に従ってください。

https://www.mvariety.com/cnmi-local/73-local/3726-rule-creates-new-requirements-for-nmi-employers-to-protect-us-workers

フォローお願いします!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です