<サイパン>元従業員3名がミル・コーポレーション(Mir Corporation )/トハ・スーパーマーケット(Toha Supermarket.)を提訴

トハ・スーパーマーケットとして事業を行っているMIRコーポレーションは、労働基準法違反を主張する3人の元従業員からNMIの地方裁判所で提訴されました。

Md. Ashiquzzaman、Mir Fozle Mehedi、Md. Sazedul Islamの各氏は、バーンズ・ホーリー・バーマン&ミラーLLCの法律事務所を通じて、裁判で証明される金額の損害賠償を裁定する命令を裁判所に求めました。

訴状によると、Mir Corporationは、サンアントニオに主たる事業所を置き、小売業、建設業、農業などの事業を行っています。

Ashiquzzaman氏は、2016年7月から2018年12月まで、主にToha Supermarketで肉屋として被告に雇用されていました。

2016年9月から2017年6月まで、メヘディは被告に雇用され、主にメンテナンス作業や農業を行っていました。

2015年から2021年3月まで、イスラムは被告に雇用され、主にトハ・スーパーマーケットで様々な仕事をしていました。

この訴訟で原告は、定期的に支払われていた仕事の報酬が時給6.05ドル以下だったとしています。

また、被告から支払われた原告の通常時および残業代は、1938年の公正労働基準法および2007年の公正最低賃金法によって当時のCNMIに規定されていた金額よりも低かったとしています。

さらに訴訟では、被告が原告を脅して深刻な危害を加え、非自発的な隷属と債務の束縛にさらしたと主張しています。

「被告は、前述の行為の過程で、Ashiquzzaman氏とMehedi氏のパスポートを故意に没収して所持し、原告の労働奉仕を維持するために、合法的な権限なしに原告の移動や旅行の自由を妨げたり制限したりしようとした」と訴状は述べています。

さらに訴状では、「被告は、アシクザマン氏とメヘディ氏から、サイパンの良い仕事に就き、月に最高2,000ドルの給料を得て、米国の永住権を取得するとの説明で、それぞれ少なくとも1万ドルの人材紹介料を徴収した」と述べています。被告は、資金を使ってイスラム氏のCW-1ビザを取得するという説明のもと、イスラム氏から合計1,200ドルの手数料を徴収しました。被告の表明は、なされた時点で故意に虚偽であり、原告を欺き、原告の費用で被告を富ませる目的でなされた。原告は被告の虚偽の陳述を合理的に信頼し、不利益を被ったとしています

https://mvariety.com/news/3-former-employees-sue-mir-corporation-toha-supermarket/article_a451c8d0-16e4-11ec-b2f9-67a778451de4.html

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