イミグレーション、労働局の新規則を明確にする
ゲスト・ワーカーは未だ再入国が出来るとしています。
「もし、彼らの再入国書簡が有効であり、パーミットが有効であれば、たとえフォームに署名していないくとも再入国は可能である」とグレイ氏は述べ、更にこのフォームは旅行で要求されるものではない」としています。
彼によると、このレイバー・フォームは、労働者と彼らの雇用主を保護するために始められた単なる調査であり、同時に連邦化法の制定に従って、CNMIがゲスト・ワーカー数の制限を観察することを確かめているとしています。
1月22日、ゲスト・ワーカーの契約期限後の出国における労働局の新規則は、コモンウェルス登記所に記載されました。
この規則によると、CNMIから出国する前に一時出国の通知を怠ったゲスト・ワーカーは、「コモンウェルスへの再入国から排除される」ことになります。
ゲスト・ワーカーは更に、契約更新、労働訴訟、転職保留、あるいは労働者が転職、訴えの手続きの中で15日の延長を申請した場合を除いて、雇用契約打ち切り後15日以内にCNMIを出国することが義務付けられています。