ソーシャル・セキュリティ・ナンバー申請者
ソーシャル・セキュリティ・ナンバーは、米国、北マリアナ諸島で労働許可を持つ個人、あるいは、法律によってソーシャル・セキュリティ・ナンバーを持つことが義務付けられた個人だけに発効されるものです。ソーシャル・セキュリティ・ナンバーは、免許証取得、学校入学、健康保険取得、米国パスポート申請、銀行口座開設には義務付けられていません。
パブリック法15-108と2008年2月1日に公布されたCNMI移民局(イミグレーション)の外国人規則と規約に従い、以下のリストに挙げられたパーミット保持者は、コモンウェルス法の下、雇用認可を持つと考えられ、従って、ソーシャル・セキュリティ・ナンバーが発効されます。
706 A Special Industry(特別産業)
706 B CNMI Government Employees(CNMI政府職員)
706 D Immediate Relative of a Non-Alien(非外国人の近親者)
706 F Diplomat or Consular(外交官もしくは領事)
706 I Foreign Press(外国人記者)
706 J Distinguished Merit(軍関係の特殊対象者?)
706 K Alien Contract Worker(外国人労働者)
706 L Religious Member(宗教会員)
706 M Religious Missionary(宗教宣教師)
706 N.6A Long Term Business(6A長期ビジネス)
706 P Temporary Work Authorization(臨時労働許可)
歳入局は、米国IRSで税還付を提出している個人、米国あるいはCNMIにすでに銀行口座を持つ個人、他のいくつかの制限のある状態の個人に、個人納税者識別番号を発効するだけです。IYINsについての更なる情報は、IRS :1-800-829-1040 もしくは
www.irs.gov.にお問い合わせ下さい。