レストラン・オーナー、裁判所にサブリース契約の取り消しを求める

レストラン・オーナーが、2名の個人に対し、被告人の昨年の残高$10,000の支払い不履行による契約の取り消しと、彼の所有物とレストランの返還命令を上級裁判所に求めています。

Chang Ryel Kim氏は、ステッペン・J.ナッティング弁護士を通じて、Holdover
Tenancy Act
(残存借用条例)の下、Kim Ok Seon氏とKim Kyung Yeon氏の両サブリース賃借人に対する訴えを起しました。

原告は、被告人との間のリース契約の破棄を、また、彼らのリース契約の物質的不履行で被告を言明することを裁判所に求めています。

原告はまた、Holdover Tenancy Actの所有物概要手続きに従い、店舗内の所有物を彼に返還する命令を発効することも望んでいます。

さらに原告は、本訴訟で生じた弁護士費用を含む裁判経費と、被告の保証金の没収、損賠賠償、裁判所が判断した他の救済などを求めています。

書類は、被告が2007524日に、ガロライにある7/8レストランの機器の販売とサブリース契約をしたことを示しています。

この契約書によると、被告は$20,000の分割で機器の購入とリースを引き受けるはずであったと示しており、被告は契約実行の後、2007824日までに$10,000の最終支払いを行うことになっていました。

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