E-2非移民資格への変更に関する規則案

北マリアナ諸島における長期投資者資格保持外国人に対する

E-2非移民資格への変更に関する規則案

質疑応答

1.なぜUSCISは投資者に関するこの規則を提案したのか?

この規則は北マリアナにおける長期外国人投資資格者を北マリアナ限定E-2非移民投資者資格として区分けを行うものである。北マリアナ投資者の特殊性に照らして、一時的な規定条項を提案するものである。これは北マリアナ法による資格から連邦移民法による資格への変換の方法を規定し、そして、現時点においては連邦移民法下では資格のない投資者をUS移民ビザ資格あるいは他の非移民ビザ資格を得ることができる時まで認めることにより、北マリアナ経済への損害を軽減するものである。

2.北マリアナ限定E-2非移民投資者資格とは何か?

この規則は、北マリアナにおける外国人投資資格者をその長期投資資格の維持を基本として、連邦移民法のもとでE-2非移民として区分けするための北マリアナのみの特殊な一時的資格を創設するものである。

3.なぜこれは一時的なのか?

CNRA(Consolidated
Natural Resources Act of 2008(
北マリアナに連邦移民法を適用することを決めた包括法))は2009年11月28日から2014年12月31日までの最初の移行期間中のみこの資格を定めている。

4.E-2北マリアナ投資者とは何か?

この規則は北マリアナの長期外国人投資者が、CNRAの規定により、E-2協定投資者の要件を満たしていなくても、E-2協定投資者区分での非移民としての資格を得るための手続きを創設するものである。これは北マリアナにおける投資者のみに可能であるE-2特別資格であり、移行期間の始まる2009年11月28日以前に北マリアナから資格を認められた投資者のみに可能なものである。USCISはこの特別者達を「E-2北マリアナ投資者」として適用する。E-2北マリアナ投資者非移民資格者は最初の2年間は北マリアナにとどまることができ、移行期間中はE-2北マリアナ投資者資格として更新可能であり、有効なE-2北マリアナ投資者ビザをも

って北マリアナへの出入国を行うものとする。この規則は既存の北マリアナ投資者が連邦移民法へ、スムーズに移行できるようにCNRAの条項を履行するためのものであり、また、(北マリアナの)投資者が連邦移民法下のE-2協定投資者の資格を有していなかった場合に、移行期間中における北マリアナ経済への不利益な影響を軽減するためのものである。

5.移行期間終了時にはどうなるのか?

移行期間終了時には北マリアナE-2投資者及びその配偶者・子供は、北マリアナにとどまるため、あるいは出国後北マリアナに再入国するにあたり、連邦移民法下による資格をもち、適切な移民ないしは非移民資格を得なければならない。

6.労働省の決断により移行期間が延長された場合、北マリアナ限定の投資者ビザの資格に影響があるかどうか?

いいえ。北マリアナ限定投資者資格は移行期間終了時になくなります。労働省は北マリアナ限定移行期間労働者プログラムの延長はできますが、投資者対策は移行期間労働者対策が延長されようがされまいが、2014年12月31日に終了します。

7.移行期間終了後にはこれらの投資者は連邦移民法のどの種類に適用されるのか?

個々の状況によるが、投資者はこれに対応するための5年間の移行期間があります。

例えば、雇用による非移民資格を得ることもあるでしょうし、家族関係による永住資格を得ることもあるでしょう。

8.移行期間の終了日は?

移行期間は2014年12月31日に終了します。

9.E-2北マリアナ投資者の家族は移行期間中はどうなるか?

移行期間中、配偶者・子供はE-2北マリアナ投資者の得る資格から派生する資格を得られます。家族は(資格)延長あるいは資格変更にあたり、他の非移民者に適用されると同様の通常手続きに従わなければなりません。

10.E-2北マリアナ投資者としてどういった人が分類されるか?

CNRAの要求により、連邦移民局は次の者を資格ある投資者として提案します。

●移行期間開始前に北マリアナ移民法による長期投資資格者として入国を認められた者

●長期投資資格者として北マリアナに継続して居住している者

●北マリアナ長期投資者資格を得たときの投資を維持している者

●連邦移民法のもとに入国できる者

11.現在の北マリアナ投資者のどの種類が資格があるか?

北マリアナ移民法により許可された次の長期投資者分類を資格者として提案します。

●北マリアナ政府によって発行された外国人投資証明書にもとづく外国人投資者入国許可証

●北マリアナ政府によって発行された外国人退職者投資証明書にもとづく退職投資者入国許可証

●北マリアナ政府によって発行された長期商用証明書にもとづく長期商用入国許可証

これら投資者は、許可された投資が北マリアナ最低投資基準及び上記北マリアナ許可

の基準を条件として承諾されたということを証する北マリアナ政府発行の承認書を所

持していなければならない。E2北マリアナ投資資格は北マリアナが日本人のみに限

定した2年間有効で更新不可の退職投資者には適用されない。

12.連邦移民局はどの種類に資格があるかどうかはどのようにして決めたのか?

CNRAはE-2北マリアナ投資資格を創設するにあたり北マリアナの法律にもとづいた長期投資者資格における許可に言及しています。それゆえに、定められた最低投資金額をみたし、数年以上の更新可能(したがって長期)を許可された北マリアナの種類のみ、つまり上記の三つの種類(長期商用投資者、外国人投資者及び退職投資者)が長期投資者資格として考慮されました。

13.この三つの北マリアナ長期投資者と数えられるのは何人ぐらいいるのか?

約500人いるとみられている。

14.現在北マリアナで投資者として扱われている種類のどれがE-2北マリアナ投資者資格に該当しないとみなされるのか?

●退職投資者の種類の範疇である2年限定、更新不可の日本人による投資

●短期及び一般商用入国許可証

15.何故退職投資者の範疇の、日本人退職者のみに限定されたものは該当しないのか?

規則案は、長期投資者ではないとしてこの種類を含んでいません。日本人退職者のための2年の許可証は更新不可であり、従って長期とはみなされません。

16.これらの日本人は入国許可証の期限が切れた後はどうなるのか?

これら日本人退職者達は連邦移民法のもとでの非移民資格か移民資格を得なければなりません。

17.短期及び一般商用入国許可証はなぜ含まれなかったのか?

短期及び一般商用入国許可証のもとに北マリアナに法的に入国した者がこの規則案に含まれていないのは、これら許可が長期とみなされず、また投資も要求されていないからです。

18.これら短期及び一般商用許可証の人達はどうなるのか?

これら短期及び一般商用許可証でビジネスを行っている人達は連邦移民法のもとでの他の非移民資格を申請することができます。

19.北マリアナ投資者申請が未認可の外国人はE-2北マリアナ投資者の資格があるか?

規則案では、移行期間が始まる前に資格ある北マリアナ投資者として北マリアナへの入国を許可されたものでない外国人はE-2北マリアナ投資者の資格はありません。従って移行期間開始時点で投資者申請が未認可の外国人はE-2北マリアナ投資者の資格はありません。

20.投資者申請が許可された者はE-2北マリアナ投資者資格に適合するか?

CNRA及び規則案では移行期間開始前に北マリアナ投資者として入国を認められていない者はE-2北マリアナ投資者の資格はありません。従って、投資者申請が許可されているが移行期間開始前に北マリアナへの入国を認められていない者は

E-2北マリアナ投資者資格はありません。

21.E-2北マリアナ投資者ビザの要求をみたす居住の継続維持とはどういうことか?

もし投資者が定期的に北マリアナを離れた場合は?

規則案で定義する「北マリアナでの居住の継続維持」とは北マリアナでの滞在資格を取得してからUSCISがE-2北マリアナ投資者資格を認めるまでの間北マリアナの住民であることを意味している。居住の継続維持とみなされるために北マリアナに全ての期間いなければいけないということではありません。規則案は居住の継続として少なくとも半分の期間を北マリアナにいなければならないとみています。一度に6ヶ月以上の不在はその不在が居住を放棄したものではないことを示さない限りは、また、一度に一年以上の不在は居住の継続性がないとみなされるでしょう。

22.投資者はその資格をなくす失うことがあるのか?

はい。規則案では投資者が入国許可のもとになった投資を維持していない場合は

資格を失います。北マリアナへの入国許可のもととなった投資を維持していることをしめすために、申請者は北マリアナ投資者証明書が発行されるにあたっての条件等に従っていることの確かな証拠を用意しなければならない。

23.規則案によればE-2北マリアナ投資者申請者は投資に関するどのような証拠を用意しなければならないか?

北マリアナの法律にもとづいた投資者区分を得るために、北マリアナ政府に提出したと同じの全ての書類をE-2北マリアナ投資者申請書類の一部としてUSCISに提出しなければならない。北マリアナ発行投資証明書の他に規則案に詳細されているその他の追加書類も含まれていなければならない。

24.資格変更をする場合の期間制限はあるのか?

他の有効な非移民資格を所持しているが、移行期間開始日にE-2北マリアナ投資者資格に適合している外国人によるE-2北マリアナ投資者資格への変更申請は2011年11月27日までに提出されなければならない。E-2投資者資格の初めての許可を得るための申請は2年以内です。E-2北マリアナ投資者は移行期間中にいつでも適合する他の非移民あるいは移民ビザに資格変更の申請をすることができる。

25.北マリアナ投資者はいつE-2北マリアナ投資ビザを申請できるのか?

移行期間が開始する2009年11月28日以前の申請、また、移行期間開始後2年以内の申請ができます。2009年11月28日以前の申請は受け付けられますが、USCISは移行期間開始前にE-2北マリアナ投資者資格を許可することは

ありません。

26.E-2北マリアナ投資者ビザの最終受付日はいつか?

最終受付日は移行期間開始2年後の2011年11月27日です。

27.E-2北マリアナ投資者ビザの申請書式はどれか?

USCISはE-2北マリアナ投資者資格申請書として、既存の書式I-129、非移民労働者申請を補足書式Eとともに使用するつもりです。

28.申請費用はいくらか?

現在I-129申請費用は$320.00ドルで、その他に指紋取得費用として

$80.00ドルがかかります。

29.申請はどこにするか?

WWW.uscis.gov.のオンラインからの関係説明に従い郵送で行います。USCISに申請する時点で、申請者は北マリアナ内にいるか、米国外にいるかでなければなりません。許可された時点で、北マリアナ外にいる外国人は米国大使館か領事館で、移行期間開始日あるいはそれ以降、北マリアナにE-2北マリアナ投資者として入

国するためのE-2北マリアナ投資者非移民ビザを取得しなければならない。

30.費用免除はあるか?

はい。費用免除はあり得ます。

31.ビザ資格のためにかなりの財政的な投資をしなければならない投資者に(申請)費用免除があるのは矛盾していないか?

I-129の現在の申請費用$320.00は原則としては免除されません。しかしながらE-2北マリアナ投資者の資格がある退職投資者で、たくわえの大部分を居住のために投資し、一定の収入で生活している人達もいることを考慮して、限定した投資家には費用免除を認めるものです。免除は支払能力がないことを明らかにできる人に限定されます。

32.もし申請が拒否された場合他にどのような方法があるか?

書式I-129の申請の他の裁決として、E-2北マリアナ投資者を拒否された申請者はUSCISの行政管理上告事務所へ拒否の再検討を上告することができます。

33.E-2北マリアナ投資者扶養家族についての規定はどうなっているか?

E-2北マリアナ投資者資格は、投資者本人に同行する或るいは後から加わる、E-2北マリアナ投資者本人のそれぞれの配偶者及び子供にも及びます。この資格に適合するためには配偶者及び子供は米国への入国資格がなければなりません。

34.連邦移民法のもとではどのような場合に家族の入国が認められないのか?

一般的にいえば、連邦移民法は特定の外国人に対しては、様々な理由で米国への入国を認めません。例えばある種の刑事犯罪者は米国への入国を許可されません。

35.E-2北マリアナ投資者ビザはどのくらいの期間有効なのか?

当初の許可期間は2年です。この資格申請の許可にもとづき、E-2北マリアナ投資者の同行或いは後から加わる配偶者及び未成年の子供はE-2北マリアナ投資者が許可されたのと同じ期間を許可されます。

36.もしE-2北マリアナ投資者が一時的に北マリアナを離れた場合、家族はどうなるのか?

家族関係がそのまま継続し、本人がE-2北マリアナ投資者としての入国資格を維持していれば配偶者及び子供の資格に影響はありません。

37.労働資格は規則ではどのように扱われるのか?

規則によれば、すべてのE-2北マリアナ投資者本人及び配偶者の雇用許可は北マリアナ内のみに限定されます。ある種の投資者及びその家族は北マリアナ内で働く資格があります。

●E-2北マリアナ投資者は、E-2北マリアナ投資者資格が与えられたもととなった北マリアナ法の長期投資資格で決められている特定の雇用主のもとで働くことを認められる。

●E-2北マリアナ投資者の配偶者はE-2北マリアナ投資者資格の法的取得後及び北マリアナに法的に入国後に労働認可を申請できる。

●労働認可はE-2北マリアナ投資者の子供には許可されない。

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