領事館からのお知らせ

お知らせ

2011年1月31日
在サイパン駐在官事務所

USCIS職員によるE-2CNMI ONLY 説明会概要

27日、当地日本人会のご尽力により、USCISによる標記の説明会が実施されました。在留邦人の皆様の便宜のために、同席上における主な質問・回答を以下の通りとりまとめましたので参考にして下さい。
なお、E-2CNMI(以下E-2C)の有資格者(該当者)、申請に必要な書類等は既にお知らせしておりますので、今回は省略します。詳細はUSCISに確認下さい。
また、USCIS職員が該当者は、ともかくできる限り早く申請をするよう何度も勧奨
しておりましたので、申し添えます。
注意:USCISは当地での滞在許可(Status)の審査・発行を行う機関です。Statusは査証ではありませんので、右を入手したら、日本にある米国大使館(領事館)にアポをとり、面倒でも一度帰国して、査証を取得することとなります。通常USCIS発行の Statusをお持ちの方は数日で査証がとれると言われていますが、何日必要かは大使館にお尋ね下さい。 なお、Statusを入手した方は、当地にいる限り滞在に問題はありませんが、発行後何日以内に査証を取得しなければ無効になるとの有効期限があると思われますので、なるべく早く査証を取得することをお勧めします。いつ緊急事態で帰国することになるかも知れませんので、早めに必要な手続きをしておいて下さい。

USCIS職員によるE-2CNMI ONLY 説明会概要

1.(質問に対し)
(答) E-2Cの有効期間は最長で2014年12月末日である。それ以上の延長はできない。日本は米国との条約国(Treaty Country)であるから、有資格者はE-2Cより、通常のE-2(米国全土で有効)を申請することを勧める。
通常のE-2は最長で4ヶ月、短くて2ヶ月の審査期間が必要である。

2.(質問)E-2Cと通常のE-2は必要書類や審査基準が違うのか?E-2Cの方が審査が簡単なのか?
(答)提出書類は違いがある。いちがいにE-2Cのほうが簡単とは言えない。E-2C該当者は個々のケースで違うので、すべてケースバイケースである。

3.(質問)E-2Cは2014年12月31日までの有効期限しかないが、その後通常のE-2が貰えるのか?
(答) 自動的にE-2が貰えることにはならない。E-2Cをとった後でE-2の申請をすることになる。E-2がとれるか否かは、ケースバイケースであり、現時点では何とも言えない。現在の法律では、E-2Cは2014年12月31日までとなっており、それ以上の延長はない。現時点では、2015年以降も当地に引き続き居住することを希望する場合はE-2またはその他の米国移民法で認められた資格を取得する必要がある。

4.(質問)2014年12月末までにE-2がとれなかった場合はどうなるのか?
(答) 何度も言っているように現時点では答えられない。とれるかどうかも保証できない。今言えることは、ともかく、申請資格のある人は直ぐに申請して欲しい。

5.(質問)日本の米国大使館は申請してからどれくらい必要なのか?対応が遅いようだが、もう少し早くできないのか?日本以外の例えばグアムではとれないのか?
また、E-2Cは一度とれば何度でも出入国できるのか?
(答)米国大使館は予約制になっていると承知している。インターネットで予約できるので参考にして手続きをして欲しい。大使館への苦情は国務省(Department of State)にしてほしい。我々(USCIS)に言われてもわからない。大使館(領事館)は米国外にしかなく、グアムは米国内であるので大使館等はない。
E-2Cは一度とれば何度でも出入国できるが、あくまでCNMIへの入国に限る。

6.(質問)USCISが認定したら大使館で拒否されることはないのか?
(答)一般論として言えば、査証申請はいつでも拒否される可能性はある。申請人が米国に入国を拒否されている人物であるとか、その他の拒否要因も考えられるが、通常の場合、USCISの認定は非常に強力なのでほとんど問題く査証をとることができる。(了)

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