USCISはL-1ビザがNMI、グアムの会社にもはや適用できないと言及

米国の市民権とイミグレーション・サービスは、そのイミグレーション・システムが20091128日に連邦の統治下に置かれたことで、コモンウェルスは今イミグレーションと国籍法令下にあるため、海外にオフィスを持たないCNMIとグアムを拠点とする会社にL-1ビザはもう適用できないと伝えています。


このL-1ビザは国際企業に転勤する従業員として合衆国で働く権利を外国人労働者に与えます。


Lビザは、21歳以下の彼らの配偶者、あるいは子供たちのようなL-1ホルダーの被扶養者のためのL-2が含まれる、異なった種別の状態で生じ、そしてUSCISを通して処理されます。


USCISの地域メディア・マネージャーのマリー・テレーズSebrechts氏は、連邦化法が効力を発する前に、CNMIとグアムにオフィスを持っている会社が彼らの外国人労働者のためにLビザを利用することができたと言いました。


しかしこのオプション(選択肢)は彼らが海外にオフィスを持たない場合、もはや有効とはなりません。


20091128日以前…CNMIオフィスとグアム・オフィスだけしか持たない会社は、CNMIからグアムに従業員を移すためにLノン・イミグラント種別を利用することが可能であった」と Sebrechts氏はバラエティー紙に言いました。


けれども今、と彼女は付け加えて、「[グアムとCNMIの]会社は今、合衆国内で入国管理目的のために考慮されており、そのために、会社がまだ海外オフィス、あるいは実体を、すなわち(CNMIとグアム以外の)外国に持っていないなら、CNMIの会社とグアムの会社の間の転勤はもうL-資格はありません。そこでもし、他のどのような実体が(別の外国の場所に)なければ、まさにCNMIとグアムLノン・イミグラント・ステータスはこの2つの実体間の転勤に有効ではありません」とSebrechts氏は言いました。


彼女は、コモンウェルスとグアムで彼らの外国人従業員に仕事をさせることを望むCNMIを拠点とする雇用者は、この従業員が両方の管轄区域で働くであろうことを示しているH-1BあるいはH-2B申請の請願ができると言いました。


Sebrechts氏は、USCISがステータス認可でCNMIの非移民(ノン・イミグラント)ステータスを求めている特定の外国人に指導を提供する20101214日の政策覚え書を採用したことを指摘しました。


「それらのステータスを得るためにCNMIを出国するという、標準的な必要条件に対する選択肢を提供するために開発されたステータス認可は、CNMIの状況を特に取り上げて、外国の人たちが、資格のある外国人にCNMIを去ることなくステータスを得ることを許している。」と Sebrechts が言いました。


「たいていの場合において、ノン・イミグラント・ステータスなしで米国に居る個人はノン・イミグラント種別を得るために国を去ることが必要とされ、例外はCNMI許可証あるいはパロール認可を持っているCNMIの個人に行われます。USCISは事前のノン・イミグラント種別を持つことなく(L-1のような)ノン・イミグラント種別を獲得できるCNMIのステータスを持たない特定の個人についての基準を確立する政策通達書を出版しています」と彼女は付け加えました。


専門的に、CNMIのすべての文書化された他国籍市民は、連邦化法の2年の新規定の適用から除外する条項の下で入国を許されていることで、彼らはステータスを持っていません。20111127日に、CNMI 政府によって非居住者に発行されたアンブレラ・パーミットは期限が切れるでしょう。


その日付以後、すべての文書化された外国人労働者は移行期間の終わる20141231日まで有効な、CNMI限定移行労働者ビザ、あるいはCWビザを取得しなくてはなりません。


CWビザ種別は CNMIにのみ効力があり、グアムを含めて合衆国の他のいかなる場所への旅行にも根拠を提供しません。

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