<サイパン>第9巡回区控訴裁判所がNMIゲストワーカー訴訟の判決を覆す

米国第9巡回区控訴裁判所は、2009年11月28日に発効した連結天然資源法(CNRA)の制定後にゲストワーカーを退去させることができるとした以前の判決を覆しました。この最近の判決で第9巡回控訴審は、移民国籍法またはINAが適用されるようになったときにCNMIにいたキャサリン・ロペナ・トレス氏は、合衆国法典第8条第1182条(a)(7)(a)(i)の下で退去可能ではないと判断しました。

第9巡回区控訴裁判所は、第9巡回区控訴裁判所の決定の再検討を求めるトレス氏の申立てを一部認め、一部を却下し、同様の訴訟に関して第9巡回区控訴裁判所が下した以前の決定を却下しました。

フィリピン出身のトレス氏は、1997年にゲストワーカーとして合法的にCNMIに入国し、2009年までに3人の米国市民の子供を出産しました。

CNRAの制定後、米国国土安全保障省はトレス氏に出頭通知を送達し、トレス氏は、「許可されていない、あるいは、一時滞在許可が与えられていない状態で米国に存在する」非移民として、米国法典第8編第1182条(a)(6)に基づき、また「入国申請時に」「有効な入国書類」を欠いていた非移民として、米国法典第8編第1182条(a)(7)の下で退去可能であることを告発しました。

トレス氏は、INAが発効する前の1997年に合法的にCNMIに入国していたため、米国への入国申請書を提出したことがないので、この規定の適用範囲外であるとして、移民局の裁判官の前で彼女の退去の可能性を争っていました。

しかし、イミグレーション裁判官は彼女の主張を却下し、トレス氏に移民控訴委員会が確認した§1182(a)(7)に基づいて退去するよう命じました。

第9巡回区控訴裁判所は以前、2009年11月28日に入国または一時滞在許可を得ずにCNMIに滞在している」との回答をした者で、強制退去手続きに置かれた者は、入国申請時に有効な入国書類を所持していなかったため、「入国申請者」とみなされ、§1182(a)(7)の下で強制退去が可能となったミント対セッションで行われた、854 F.3d 619(2017年第9巡回区控訴裁判所)で述べています。

その後、第9巡回区控訴裁判所は、最初にトレス氏の再審理の申立てを却下しました。しかしその後、第9巡回区控訴裁判所の却下されなかった現役裁判官の過半数が本件の再審理に投票しました。

9月24日付けの最近の判決で、第9巡回区控訴裁判所は、次のように述べています。これらのゲスト労働者、および、彼らのような他の人々が不当に罰せられないこと、および以前に許可されたゲスト労働者の強制送還によってCNMI経済が不安定にならないことを保証するために、2009年11月28日に「合法的にコモンウェルスにいる」外国人は、入国や一時滞在許可なしで米国にいることを理由に排除することはできないとする、2年間の猶予を議会は規定しました。

INAがCNMIで発効してからわずか数ヶ月後の2010年から、連邦政府は、有効な入国書類を「入国申請時に」所持していないことを理由に、CNRAの2年間の猶予の対象とならないINAの条項である合衆国法典第8条第1182条(a)(7)に基づき、一部のCNMI居住者を強制退去可能な者として告発し始めました。

第9巡回区控訴裁判所は、トレス氏のような多くのCNMI居住者が、米国への入国申請をまだ提出していないため、この規定では退去させられないという理由で、排除に異議を唱えたと述べました。

同様に、多くのCNMI居住者は、ミント対セッションの申立人のように、米国への入国書類が必要になる前に入国していたため、そのような書類を申請する理由がありませんでした。しかし、ミントの下では、INAが発効してから少なくとも2年間は留まることが許可されるという議会の表明にもかかわらず、§1182(a)(7)に基づく文書がないため、すべてが退去可能であると第9巡回区控訴裁判所は述べています。

ミントの訴訟は誤って判決がなされたため、却下されなければならないことがわかりました。

第9巡回区控訴裁判所は、「入国申請時」というフレーズの意味を分析し、このフレーズは、非市民が物理的に米国に入国するための申請を提出した特定の時点を指していると結論付けました。

「合法的に米国の国境を越えるために必要な文書に関連してのみ、このフレーズを使用することにより、§1182(a)(7)は、非市民が国外からの入国を求めているのか、国内の入国地からの入国を求めているのか、入国申請の時は、非市民が米国の領土に物理的に入る許可を求める時であることを示している」と第9巡回区控訴裁判所は述べています。

ただし、30ページの判決はまた、トレス氏が米国で10年間の継続的な存在を確立できなかったため、退去のキャンセルに不適格であり、上訴裁判所は、パロール・イン・プレーす(一時滞在許可)の申請を検討するためにDHSに差し戻すという、彼女の要求を検討する管轄権を欠いていると判断しました。

金曜日のバラエティ紙への電子メールで、Torres氏を代表した弁護士Stephen Woodruff氏は、第9巡回区控訴裁判所の分析は複雑ですが、その要点は単純であると伝えています。

「移民税関局ICEは、移民法の異なる条項を使用して移民命令を取得することにより、移民の連邦化後の2年間の「既得権条項」に基づいて、議会がCNMIの外国人居住者に提供した保護を回避していた」とウッドラフ氏は述べています。

「有効な入国書類」を要求する法律のそのセクションは、実際には非市民が米国に入国しようとしている国境にいる場合にのみ適用されることを意図しており、2009年11月28日、すでにCNMIにいた人の退去を求めるために適用されるべきではないもののであるとウッドラフ氏は付け加えました。

https://www.mvariety.com/cnmi-local/73-local/6726-9th-circuit-reverses-ruling-in-nmi-guest-worker-case

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