<サイパン>税関の新規則に従う輸入業者は「いつも通り」に

税関と検疫サービスは木曜日、通関時に物品税の支払いを義務付ける公法21-42の施行に関する輸入業者からのフィードバックを紹介しました。

税関・検疫官のレイナ・カマチョ氏によると、一般的に企業からの反応は「新しいやり方の方が公平である」というものでした。

新ルールでは、期限内に納税した輸入者は、30日間の物品税の納税猶予期間を利用できるようになりました。

「これらの企業にとっては、通常通りの業務です」とカマチョは言います。

同氏によると、30日間の猶予期間を申請した276件のうち、214件が承認され、16件が不承認、5件が条件付き、34件が保留となっています。

申請は通常、コンプライアンス違反や申請者の輸入履歴を理由に却下されると同氏は付け加えました。

彼女はまた、過去の違反歴、未申告品、輸入品の過小評価、禁制品違反、偽造品違反、税金の未払い、支払い履歴の不一致などがあれば、納税者は税関の輸入関連法令を遵守していないことになると述べています。

輸入履歴を理由に却下された申請書を見ると、申請者は月に1回しか輸入しないか、輸入履歴がなく、物理的な住所もないことがわかります。

カマチョ氏によると、まだ30日間の猶予期間を申請していない人は、通関時に支払いをしなければなりません。30日間の猶予期間が承認された方は、30日以内に支払いをすることで、遅延損害金の発生を防ぐことができます。

支払いが遅れることが予想される場合、輸入者は税関に報告する必要があります。

カマチョ氏は、P.L.21-42の目的は、頻繁に利用しない、法律を遵守しない、コンプライアンスに反する企業が、30日間の納税猶予期間を利用することを防ぐことにあると述べています。

https://mvariety.com/news/business-as-usual-for-importers-who-follow-new-customs-rules/article_6f33be96-e51c-11eb-b475-3f19c8367cc1.html

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