<サイパン>養子の市民権、帰化に関するUSCISガイダンス
USCIS米国市民権・移民局は、孤児、ハーグ、家族ベースの手続きで養子縁組をした子供に市民権や帰化の規定がどのように適用されるかを明確にするため、USCISポリシーマニュアルに政策指針を発表します。このガイダンスは、直ちに有効となります。
ポリシーガイダンスは
– 養子が市民権や帰化目的の子供の定義を満たすための要件について説明し、移民目的の完全、最終、完全とみなされる養子縁組を行うことを含みます;
– 米国に居住する養子の米国市民権取得の資格と、市民権証明書の取得方法について説明しています;
– 米国外に居住する養子の米国市民権取得の資格と、市民権取得および証明書発行の申請方法について説明します。
– 養子縁組が中断または解消された場合の市民権および帰化の取得に関する指針を提供する。
更新されたガイダンスでは、養子が米国市民となるための要件は変更されていません。私たちは、養子縁組をする家族と養子がこれらの要件を理解できるように、このガイダンスを更新しています。これにより、養子は、資格がありそれを選択した場合、米国市民権とその市民権を証明する書類を確保できます。
米国の法律では、子供は米国で出生する以外の方法で米国籍を取得することができます。一般的に、養子を含む米国外で生まれた人は、出生後、18歳以前に米国籍の親を通じて米国籍を取得することができます。
養子縁組に基づき移住する子供の中には、合法的永住者として米国に入国する際に、自動的に米国市民権を取得する者もいます。そうでない場合は、養親が18歳になる前に、養子が養親を通じて米国市民権を取得するために、養親は追加の手続きを取る必要があります。18歳までに養父母を通じて市民権を取得できなかった養子は、18歳以降に帰化を申請することができる場合があります。